貸付事業

たすけあい資金貸付事業(西目屋村社協実施事業)

低所得世帯に対し、資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営ませることを目的します。

貸付対象者
 西目屋村に6ヶ月以上定住する低所得世帯(原則として村民税の非課税世帯及び均等割世帯)で、資金の貸し付けにあわせて民生委員等の必要な援助及び指導を受けることにより独立した自活ができると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であるとみとめられる世帯とする。
資金の種類
生活資金
緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の資金
利用の仕方
生活状況等の聞き取りを行いますので、まずは社協へご相談ください。

生活福祉資金貸付事業(青森県社協実施事業)

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等を対象に、生活、修学、福祉などの資金の貸付をします。資金の種類によって貸付金額が異なります。

青森県社会福祉協議会が審査・資金貸付を行い、市町村社会福祉協議会が相談・受付等の窓口となっています。

資金の種類
総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
 失業など日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し、生活再建までの間に必要な生活費用などを貸し付けます。緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の資金
福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
 低所得世帯または障害者世帯、療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に対し、日常生活の維持や自立した生活を送るために一時的に必要と見込まれる費用を貸し付けます。
 また、村県民税非課税世帯が一定の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸し付けます。
教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
 低所得世帯に対し、学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)または高等専門学校に就学するのに必要な経費や入学に際し必要な経費を貸し付けます。
利用の仕方
資金の種類によって貸付要件がありますので、まずは社協へご相談ください。